産総研:審査基準及び文書管理決裁・規程

 ●審査基準

 ●文書管理・決裁規程 【PDF:46.8KB】

産業技術総合研究所における独立行政法人等情報公開法に基づく処分に係る審査基準

制定 平成14年9月20日 第13000-20020918-003号
改定  平成17年4月 1日 第13580-20050322-004号
最終改訂 平成18年4月 1日 第16700-20060324-003号


第1 開示決定等の審査基準
第2 開示請求対象の法人文書該当性に関する基準
第3 不開示情報該当性に関する基準
第4 部分開示に関する基準
第5 公益上の理由による裁量的開示に関する基準
第6 法人文書の存否に関する情報に関する基準
(別添)類型的な情報の開示・不開示について

 

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」という。)に基づく独立行政法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)の処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第5条第1項の規定による審査基準については次のとおりとする。

 

第1 開示決定等の審査基準

 

法第9条の規定に基づく開示または不開示の決定(以下「開示決定等」という。)は、以下により行う。

 

(開示請求に対する措置)

第九条 独立行政法人等は、開示請求に係る法人文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。

2 独立行政法人等は、開示請求に係る法人文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る法人文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

 

1 開示決定

開示請求があったときは、不開示決定に該当する場合を除き、法第5条に基づき、原則として開示請求のあった法人文書を開示しなければならない。

 

(法人文書の開示義務)

第五条 独立行政法人等は、開示請求があったときは、開示請求に係る法人文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該法人文書を開示しなければならない。(以下略)

 

   開示する旨の決定(法第9条第1項)は、次のいずれかに該当する場合に行う。

  a 開示請求に係る法人文書に不開示情報が記録されていない場合

b 開示請求に係る法人文書の一部に不開示情報が記録されている場合であって、当該不開示情報の部分を容易に区分して除くこと(部分開示)ができるとき。ただし、この場合は、不開示情報の部分を除いて開示する。

c 開示請求に係る法人文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に当該法人文書を開示する必要があると認めるとき

 

2 不開示決定

  開示をしない旨の決定(法第9条第2項)は、次のいずれかに該当する場合に行う。

a 開示請求に必要としている手続き等に不備がある以下の場合。ただし、当該不備を補正することができると認められる場合は、原則として、開示請求者に補正を求めるものとする。

 ・ 法第4条第1項の開示請求書の記載事項が記載されていない場合

 ・ 同項第2号の法人文書を特定するに足りる事項の記載が不十分であるため開示請求に係る法人文書が特定されていない場合

 ・ 開示請求書が日本語以外の言語で記載されている場合(氏名、住所等の固有名詞又は外国語標記の法人文書の名称等であって、本来外国語で記載される場合を除く。)

 ・ 手数料を納付していない場合等

b 開示請求の対象となる法人文書に該当しない以下の場合

・ 開示請求に係る法人文書を研究所が保有していない場合又は開示請求の対象が法第2条第2項に規定する法人文書に該当しない場合

・ 他の法令による開示の方法が本法のものと同一であり他の法令による開示の実施との調整措置に該当する場合

  c 開示請求に係る法人文書の全部に不開示情報が記録されているため、すべて不開示とする場合

d 不開示情報が記録されている部分を、それ以外の部分と容易に区分して除くこと(部分開示)ができない場合

  e 法人文書の存否を明らかにするだけで不開示情報を開示することになる場合

f 権利濫用に関する一般法理が適用されるとき

  

3 判断基準について

前2項の判断に当たっては、それぞれ以下の基準による。

・ 本法の開示請求の対象となる法人文書に該当するかどうかの判断は、「第2 開示請求対象の法人文書該当性に関する基準」

・ 開示請求に係る法人文書が不開示情報に該当するかどうかの判断は、「第3 不開示情報該当性に関する基準」

・ 部分開示をすべき場合に該当するかどうかの判断は、「第4 部分開示に関する基準」

・ 公益上の理由による裁量的開示を行うかどうかの判断は、「第5 公益上の理由による裁量的開示に関する基準」

・ 法人文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否すべき場合に該当するかどうかの判断は、「第6 法人文書の存否に関する情報の基準」

 

なお、権利濫用はどのような場合に適用されるかは、開示請求の様態や開示請求に応じた場合の研究所の業務への支障及び国民一般の被る不利益等を勘案し、社会通念上妥当と認められる範囲を超えるものであるか否かを個別に判断することになる。研究所の事務を混乱、停滞させることを目的とする等開示請求の本来の目的を著しく逸脱したような開示請求は、権利の濫用に当たる。

 

 

第2 開示請求対象の法人文書該当性に関する基準

 

本法の開示請求の対象となる法人文書に該当するかどうかの判断は以下の基準により行う。

 

 1 法人文書該当性(法第2条第2項)についての基準

 

第2条(法人文書)

2 この法律において「法人文書」とは、独立行政法人等の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該独立行政法人等の役員又は職員が組織的に用いるものとして、当該独立行政法人等が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

一  官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

二  政令で定める公文書館その他の施設において、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

三  別表第二の上欄に掲げる独立行政法人等が保有している文書、図画及び電磁的記録であって、政令で定めるところにより、専ら同表下欄に掲げる業務に係るものとして、同欄に掲げる業務以外の業務に係るものと区分されるもの

 

(1)「独立行政法人等の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した」

    独立行政法人等の役員又は職員が職務上作成し、又は取得したことをいい、作成したこと及び取得したことについて、文書管理のための帳簿に記載すること、収受印があること等の手続的な要件を満たすことを必要とするものではない。

 

(2)「文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)」

    「文書、図画」は、人の思想等を文字・記号又は象形を用いて有体物に可視的状態で表現したものを指し、紙の文書のほか、図面、写真、これらを写したマイクロフィルム等が含まれる。

    「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録を指し、電子計算機による情報処理の用に供されるいわゆる電子情報の記録だけでなく、録音テープ、ビデオテープ等の内容の確認に再生用の専用機器を用いる必要のある記録も含まれる。また、電子計算機による情報処理のためのプログラムについても、法第2条第2項ただし書に該当するものを除き、「電磁的記録」に該当する。なお、「電磁的記録」には、ディスプレイに情報を表示するため一時的にメモリに蓄積される情報や、ハードディスク上に一時的に生成されるテンポラリファイル等は含まれない。

 

(3)「当該独立行政法人等の役員又は職員が組織的に用いるもの」

    「組織的に用いる」とは、作成又は取得に関与した職員個人の段階のものではなく、組織としての共用文書の実質を備えた状態、すなわち、当該独立行政法人等の組織において、業務上必要なものとして、利用又は保存されている状態のものを意味する。

   

a したがって、 以下のものは、組織的に用いるものには該当しない。

・ 役員又は職員が単独で作成し、又は取得した文書であって、専ら自己の職務の遂行の便宜のためにのみ利用し、組織としての利用を予定していないもの(自己研鑚のための研究資料、備忘録等)

・ 役員又は職員が自己の職務の遂行の便宜のために利用する正式文書と重複する当該文書の写し

・ 役員又は職員の個人的な検討段階に留まるもの(決裁文書の起案前の職員の検討段階の文書等。なお、担当職員が原案の検討過程で作成する文書であっても、組織において業務上必要なものとして保存されているものは除く。)

 

b 作成又は取得された文書が、どのような状態にあれば組織的に用いるものと言えるかについては、以下の事項などを総合的に考慮して実質的な判断を行う。

・ 文書の作成又は取得の状況(役員又は職員個人の便宜のためにのみ作成又は取得するものであるかどうか、直接的又は間接的に管理監督者の指示等の関与があったものであるかどうか)

・ 当該文書の利用の状況(業務上必要として他の職員又は部外に配付されたものであるかどうか、他の役員又は職員がその職務上利用しているものであるかどうか)

・ 保存又は廃棄の状況(専ら当該職員の判断で処理できる性質の文書であるかどうか、組織として管理している職員共用の保存場所で保存されているものであるかどうか)

 

c どの段階から組織として共用文書たる実質を備えた状態になるかについては、当該組織における文書の利用又は保存の実態により判断されるが、以下が一つの目安となる。

・ 決裁を要するものについては起案文書が作成され、稟議に付された時点

・ 会議に提出した時点

・ 申請書等が独立行政法人等に到達した時点

・ 組織として管理している職員共用の保存場所に保存した時点

 

(4)「当該独立行政法人等が保有しているもの」

   「保有しているもの」とは、所持している文書をいう。この「所持」は、物を事実上支配している状態をいい、当該文書を書庫等で保管し、又は倉庫業者等をして保管させている場合にも、当該文書を事実上支配(当該文書の作成、保存、閲覧・提供、移管・廃棄等の取扱いを判断する権限を有していることをいう。なお、例えば、法律に基づく調査権限により関係人に対し帳簿書類を提出させこれを留め置く場合に、当該法人文書については返還することとなり、廃棄はできないなど、法令の定めにより取扱いを判断する権限について制限されることはあり得る。)していれば、「所持」に該当し、保有していることに該当する。

    また、一時的に文書を借用している場合や預かっている場合など、当該文書を支配していると認められない場合には、保有しているとはいえない。

 

(5)「官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの」(法第2条第2項第1号)

   「不特定多数の者に販売することを目的として発行される」文書には、紙媒体のものに限るものではなく、インターネット上で不特定多数の者への有償頒布を目的として発行される新聞、雑誌、書籍等も含まれる。

    また、独立行政法人等が公表資料等の情報提供を行っているものは、本号に該当せず、開示請求の対象となる。これは、このような情報提供については、その内容、期間、方法等が独立行政法人等の裁量に委ねられており、例えば、特定の期間や地域に限って提供されるものがあることから、一律に対象から除くことは適当ではないことによるものである。

 

(6)「政令で定める公文書館その他の施設において、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの」(法第2条第2項第2号)

    本号は、第2項本文の文書に該当するものであっても、歴史的若しくは文化的な資料として又は学術研究用の資料としての価値があるために特別に保有しているものについては、法の目的とする独立行政法人等の諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにする観点からは開示請求の対象とすることは適当ではなく、貴重な資料の保存、学術研究への寄与等の観点から一般の利用に供されることが適当であり、政令でその範囲を明確にして開示請求の対象から除くこととするものである。

    本号の歴史的な資料等の範囲については、施行令第1条で定める機関において、同令第2条で定める管理の方法等により適切な管理が行われているものであることを要件としている。

 

 2 他の法令による開示の実施との調整(法第16条)についての基準

 

(他の法令による開示の実施との調整)

第十六条 独立行政法人等は、他の法令の規定により、何人にも開示請求に係る法人文書が前条第一項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該法人文書については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第一項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

 

(1)他の法令による開示の実施との調整(第1項)

a 「他の法令の規定により」

「他の法令」とは、法律、政令、府省令その他行政機関の命令(会計検査院規則、人事院規則等)をいう。本条の調整の対象となる規定は、何人にも開示することとされているものであって、ただし書により一定の場合には開示をしない旨の定めがないものに限られている。府省令その他行政機関の命令については、委任命令であると実施命令(執行命令)であるかを問わない。

 

b 「前条第一項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合」

「前条第一項本文に規定する方法と同一の方法」については、他の法令の規定による開示の方法が法第15条第1項の本文の開示の方法と同一である場合に限って、当該同一の方法による開示をしないこととするものである。

例えば、他の法令において閲覧の方法による開示が規定されている場合、閲覧の方法による開示については、本法では行わず、他の法令によることとなり、写しの交付の方法による開示については、本法に基づき、開示請求を行い、開示決定があれば、法第15条第三項の規定により写しの交付の方法を申し出ることができる。

他の法令の規定により開示を行う主体は、開示請求に係る行政機関、他の行政機関あるいは独立行政法人等かを問わない。

 

c 「(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)」

他の法令における開示規定の中には、開示の期間が定められているものがあり、この場合には、当該期間内に限り、本条の調整措置の対象となるものである。

すなわち、当該期間内においては、他の法令の規定に定める開示の方法が法第15条第1項本文に規定する開示の方法と同一の方法である場合には、本法では、当該同一の方法による開示を行わない。当該期間の前後においては、他の法令の規定に定めがないことから、本法に基づく開示請求を行い、不開示情報に該当するか否かの判断を経た上で、開示決定があった場合には、希望する開示の実施の方法を申し出ることが可能である。

 

d 「ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。」

他の法令の規定において、開示請求者に法人文書を開示することとされてはいるものの、例えば、「正当な理由がなければこれを拒むことができない」、「おそれがあるときは、閲覧を拒むことができる」とされているなど、一定の場合に開示をしない旨の定めがあるときは、本法に基づき開示請求した場合の開示の範囲と必ずしも同一にはならないことから、本条の調整措置の対象とはならない。

 

(2)他の法令に定める開示の方法が縦覧であるとき(第2項)

「縦覧」は、本法第15条第1項本文において、開示の方法として規定されていないが、個々人に法人文書の内容が明らかに分かるように示し、見せるものであり、閲覧と同視される開示の形態であることから、他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、法第15条第1項本文の閲覧とみなして、本条では、閲覧の方法による開示は行わないこととするものである。

 

 

第3 不開示情報該当性に関する基準

  

法第5条に基づき、開示請求に係る法人文書に記録されている情報が不開示情報に該当するかどうかの判断は、以下の基準により行う。なお、当該判断は、開示決定等を行う時点における状況に基づき行う。

 

1 個人に関する情報(法第5条第1号)についての基準

 

第五条(個人に関する情報)

一 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

イ 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法第二条第二項に規定する特定独立行政法人及び日本郵政公社の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条 に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

 

(1)本文

a 「個人に関する情報」

「個人に関する情報」(以下「個人情報」という。)とは、個人(死亡した者も含む。)の内心、身体、身分、地位その他個人に関する一切の事項についての事実、判断、評価等のすべての情報が含まれるものであり、個人に関連する情報全般を意味する。したがって、個人の属性、人格や私生活に関する情報に限らず、個人の知的創作物に関する情報、組織体の構成員としての個人の活動に関する情報も含まれる。

個人の権利利益を十全に保護するため、個人識別性のある情報を一般的に不開示とし、個人情報の判断に当たり、原則として、公務員等に関する情報と非公務員に関する情報とを区別していない。「個人」には、外国に居住している者も含まれ、国籍を問うものではない。また、生存する個人のほか、死亡した個人も含まれ、生前に本号により不開示であった情報が、個人死亡したことをもって開示されることとなるのは不適当である。

 

b 「事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く」

「営む」とは、同種の行為の反復継続的行為をいい、対価を得てなされるかどうかを問わない。

なお、「事業を営む個人の当該事業に関する情報」は、個人情報の意味する範囲に含まれるが、当該事業に関する情報であるので、法人等に関する情報と同様の要件により不開示情報該当性を判断することが適当であることから、本号の個人情報からは除外されている。また、事業者としてのものではない氏名、住所等の情報は本号で取り扱うことになる。

 

c 「当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」

「特定の個人を識別することができるもの」の範囲は、当該情報に係る個人が誰であるかを識別させることとなる氏名その他の記述の部分だけでなく、氏名その他の記述等により識別される特定の個人情報の全体である。

「その他の記述等」としては、例えば、住所、電話番号、役職名、個人別に付された記号、番号(振込口座番号、試験の受験番号、保険証の記号番号等)等が挙げられる。氏名以外の記述等単独では、必ずしも特定の個人を識別することができない場合もあるが、いくつかの記述等が組み合わされることにより、特定の個人を識別することができる場合も「特定の個人を識別することができるもの」に該当する。

 

d 「(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)」

照合の対象となる「他の情報」としては、周知の情報や、図書館等の公共施設で一般に入手可能なものなど一般人が通常入手し得る情報が含まれる。また、何人も開示請求できることから、仮に当該個人の近親者、地域住民等であれば保有している又は入手可能であると通常考えられる情報も含まれる。なお、このことは、情報の性質、内容等に応じて、個別に適切な判断が必要である。

 

また、厳密には特定の個々人を識別することができる情報ではないが、特定の集団に属する者に関する情報を開示すると、当該集団に属する個々人に不利益を及ぼすおそれがある場合があり得る。このように、当該情報の性質、集団の性格、規模等により、個人の権利利益の十全な保護を図る観点から、個人識別性を認めるべき場合があり得る。

 

e 「特定の個人を識別することができないが、公にすることにより、なお、個人の権利利益を害するおそれがあるもの」

個人の人格と密接に関連したり、公にすれば財産権その他の個人の正当な利益を害するおそれがあると認められるもの等、特定の個人を識別できない個人情報であっても、公にすることにより、なお、個人の権利利益を害するおそれがある場合については不開示情報に該当する。例えば、匿名の作文や、無記名の個人の著作物等がこれに該当する。

 

(2)法第5条第1号イ

a 「法令の規定により」

「法令の規定」は、何人に対しても等しく当該情報を公開することを定めている規定に限られる。公開を求める者又は公開を求める理由によっては公開を拒否する場合が定められていれば、当該情報は、「公にされている情報」には該当しない。

 

b 「慣行として」

公にすることが慣習として行われていることを意味するが、慣習法としての法規範的な根拠を要するものではなく、事実上の慣習として公にされていること又は公にすることが予定されていることで足りる。

当該情報と同種の情報が公にされた事例があったとしても、それが個別的な事例にとどまる限り、「慣行として」には当たらず、例えば、取材等でたまたま明らかになっているものであれば、一般的には「慣行として」には該当しない。

 

c 「公にされ」

当該情報が、現に公衆が知り得る状態に置かれていれば足り、現に周知の事実である必要はない。また、過去に公にされたものであっても、時の経過により、開示請求の時点では公にされているとは見られない場合があり得る。

 

d 「公にすることが予定されている情報」

将来的に公にする予定(具体的に公表が予定されている場合に限らず、求めがあれば何人にも提供することを予定しているものを含む)の下に保有されている情報をいう。ある情報と同種の情報が公にされている場合に、当該情報のみ公にしないとする合理的な理由がないなど、当該情報の性質上通例公にされるものも含まれる。

 

(3)法第5条第1号ロ

a 「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報」

個人情報を公にすることにより害されるおそれがある当該情報に係る個人の権利利益よりも、人の生命、健康等の保護の必要性が上回るときには、当該個人情報を開示する。また、現実に、人の生命、健康等に被害が発生している場合に限らず、将来これらが侵害される蓋然性が高い場合も含まれる。

     この比較衡量に当たっては、個人の権利利益にも様々なものがあり、また、人の生命、健康、生活又は財産の保護にも、保護すべき権利利益の程度に差があることから、個別の事案に応じた慎重な検討が必要であるが、例えば、人の生命等の保護の達成のために当該情報を開示する以外の代替的方法があることだけをもって、当該情報を開示しないことにはならない。

     なお、人の生命、健康等の基本的な権利利益の保護以外の公益との調整は、公益上の理由による裁量的開示の規定(法第7条)により判断することとなる。

 

(4)法第5条第1号ハ

a 「当該個人が公務員等である場合において」

「公務員等」の職務遂行に係る情報が職務遂行の相手方の氏名等公務員等以外の個人情報である場合がある。このように一つの情報が複数の個人情報である場合には、各個人ごとに不開示情報該当性を判断する必要がある。すなわち、当該公務員等にとっての不開示情報該当性と他の個人にとっての不開示情報該当性とが別個に検討され、そのいずれかに該当すれば、当該部分は不開示となる。

「公務員等」とは、広く公務遂行を担任する者を含むものであり、一般職か特別職か、常勤か非常勤かを問わず、国及び地方公共団体の職員のほか、国務大臣、国会議員、裁判官等を含む。また、退職者であっても、公務員であった当時の情報については、本規定は適用される。さらに、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)の対象法人(以下「独立行政法人等」という。)の役員及び職員を含む。

 

b 「当該情報がその職務の遂行に係る情報であるとき」

     「職務の遂行に係る情報」とは、公務員等が行政機関その他の国の機関、独立行政法人等又は地方公共団体の機関の一員として、その担任する職務を遂行する場合における当該活動についての情報を意味する。例えば、行政処分その他の公権力の行使に係る情報、職務としての会議への出席、発言その他の事実行為に関する情報がこれに含まれる。他方、公務であってもその担任する職務と関係のない活動に関する情報、例えば、公務員の情報であっても、職員の人事管理上保有する健康情報、休暇情報等は管理される職員の個人情報として保護される必要があり、本規定の対象となる情報ではない。

 

c 「当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分 」

政府の諸活動を説明する責務が全うされるようにする観点から、どのような地位、立場にある者(「職」)が、どのように職務を遂行しているか(「職務遂行の内容」)については、たとえ、特定の公務員等が識別される結果となるとしても、個人に関する情報としては不開示とはならない。

他方、公務員等の職務遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の氏名については、公にした場合、公務員の私生活等に影響を及ぼすおそれがあり得ることから、私人の場合と同様に個人情報として保護に値すると位置付けた上で、ただし書イに該当する場合には例外的に開示することとなる。すなわち、当該公務員等の職名と氏名の対応関係が、法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている場合には、職務の遂行に係る情報について、本号のイに該当し、個人情報としては不開示とはならない。

 

(5)本人からの開示請求

     本法の開示請求権制度は、何人に対しても、請求の目的の如何を問わず請求を認めていることから、本人から、本人に関する情報の開示請求があった場合にも、開示請求者が誰であるかは考慮されない。したがって、特定の個人が識別される情報であれば、本号のイからハ又は公益上の理由による裁量的開示(法第7条)に該当しない限り、不開示となる。なお、平成17年4月1日より独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)が施行され、独立行政法人等の保有する個人情報について、本人が自己情報を開示請求することが可能となり、同法第14条各号の不開示情報に該当しない場合には自己情報が開示されることとなっている。

 

≪参考:不開示となる可能性のある情報の例≫

 

1) 本号の不開示情報に該当し、不開示となる可能性がある情報の例は、以下のとおりである。ただし、本例は一般的な例を想定したものに過ぎず、実際の運用に当たっては、個々の開示決定等の時点において、開示請求に係る法人文書に記載されている個々の情報の内容、性質等、個別の事情を総合的に勘案し、画一的、一律的にならないよう留意し、法第5条の規定等の趣旨に沿って慎重に判断するものとする。

なお、個別の個人情報の具体的な内容等によって、他の不開示情報に該当するものや他の不開示情報にも重複的に該当するもの等が存在する点に留意することが必要である。

 

・ 氏名、肖像、声、筆跡等特定の個人を表象する記述等

・ 振込口座番号、試験の受験番号、保険証の記号番号等特定の個人にのみ付され、特定の個人を識別することができる記述等

・ 住所、電話番号、メールアドレス、年齢、性別、生年月日、印影、振込金融機関名等単独では必ずしも特定の個人を識別できない場合もあるが、いくつかの記述等を組み合わされることにより特定の個人を識別することができることとなる場合が多い記述等

・ 思想、信教等個人の内心に関する情報

・ 健康状態、病歴等個人の心身状態に関する情報

・ 家族構成、家計収支、勤務先等個人の生活状態に関する情報

・ 出身地、学歴、職歴、結婚歴等個人の経歴や社会的な活動に関する情報

・ カルテ、作文等個人の人格と密接に関連する情報

・ 個人の著作物等財産権その他個人の正当な利益を害するおそれがある情報

 

2) また、「他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなる」情報における「他の情報」に該当する可能性が高い情報の例は、以下のとおりである。

 

・ 公知となっている情報

・ 図書館等の公共施設で一般に入手可能な情報

・ 以前の開示請求により開示されている情報

・ 近親者、地域住民等であれば、通常入手可能な情報

 

3) なお、独立行政法人等における会議等の開催に関する会計文書と職員の勤務状況に関する文書の2類型の法人文書に関し、主として、本号及び第2号に関する開示・不開示の取り扱いについて、個々の文書におけるその作成目的、内容等が特殊な場合を捨象した一般的な例を想定したものは、別添のとおりである。

 

 

2 法人等に関する情報(法第5条第2号) についての基準

 

第5条(法人等に関する情報)

二  法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

イ  公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

ロ  独立行政法人等の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

 

(1)本文

a 「法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)に関する情報」

「法人その他の団体」には、株式会社等の商法上の会社、財団法人、社団法人、学校法人、宗教法人等の民間の法人のほか、法の対象外の特殊法人及び認可法人、政治団体、外国法人や法人ではないが権利能力なき社団等、外国政府(これに準じるものを含む。)、国際機関(国際会議その他国際的な協調に係る枠組みの事務局等を含む。)も含まれる。また、倒産や廃業、解散等により現時点で存在していない法人等についても、一般的には権利利益が継承された法人等の問題としてその正当な利益等を判断することになるが、個別の事案の内容によっては、「法人その他の団体」に含まれ得る。ただし、独立行政法人等を除く。

一方、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人については、その公的性格に鑑み、法人等とは異なる開示・不開示の基準を適用すべきであるので、本号から除き、その事務又は事業に係る不開示情報は第4号等において規定している。

「法人その他の団体に関する情報」は、法人等の組織や事業に関する情報のほか、法人の権利利益に関する情報等法人と何らかの関連性を有する情報を指し、例えば、事業活動を行う上での内部管理に属する経営方針、経理、人事等に関する情報、生産、技術、営業、販売、運営その他の事業活動に関する情報、名誉、社会的信用、社会的活動の自由など法人の権利利益に関する情報等も当然含まれる。また、個別の事案の内容によるが、複数の法人等に関する情報を合算した数値が、当該数値に関連する諸般の事情を考慮し、社会通念に照らして、特定の法人等又は特定の業界団体に関する情報と認められるのであれば、本号の情報に含まれる場合がある。

なお、法人の構成員に関する情報は、法人に関する情報であると同時に、構成員各個人に関する情報でもある。

 

b 「ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。」

     当該情報を公にすることにより保護される人の生命、健康等の利益と、これを公にしないことにより保護される法人等又は事業を営む個人の権利利益とを比較衡量し、前者の利益を保護することの必要性が上回るときには、当該情報を開示しなければならない。現実に人の生命、健康等に被害が発生している場合に限らず、将来これらが侵害される蓋然性が高い場合も含まれる。

また、法人等又は事業を営む個人の事業活動と人の生命、健康等に対する危害等との明確な因果関係が確認されなくても、現実に人の生命、健康等に対する被害等の発生が予想される場合もありうる。

 

(2)法第5条第2号イ

a 「権利、競争上の地位その他正当な利益」

「権利」とは、信教の自由、集会・結社の自由、学問の自由、財産権等、法的保護に値する権利一切を指す。

     「競争上の地位」とは法人等又は事業を営む個人の公正な競争関係における地位を指し、具体的には、製造、販売等において他社に優る地位など、様々なものがある。

「その他正当な利益」とは、ノウハウ、信用等法人等又は事業を営む個人の運営上の地位を広く含む。

 

b 「害するおそれ」

「害するおそれ」があるかどうかの判断に当たっては、法人等又は事業を営む個人には様々な種類、性格のものがあり、その権利利益にも様々のものがあるので、法人等又は事業を営む個人の性格や権利利益の内容、性質等に応じ、当該法人等又は事業を営む個人の憲法上の権利(信教の自由、学問の自由等)の保護の必要性、当該法人等又は事業を営む個人と行政との関係、競争事情等を十分考慮して適切に判断する必要がある。なお、この「おそれ」の判断に当たっては、単なる確率的な可能性ではなく、法的保護に値する蓋然性が求められる。

 

(3)法第5条第2号ロ

a 「独立行政法人等の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたもの」

独立行政法人等の要請を受けずに、法人等又は事業を営む個人から提供された情報は含まれない。ただし、独立行政法人等の要請を受けずに法人等又は事業を営む個人から提供申出があった情報であっても、提供に先立ち、法人等又は事業を営む個人の側から非公開の条件が提示され、独立行政法人等が合理的理由があるとしてこれを受諾した上で提供を受けた場合には含まれ得る。なお、この合理的な理由はその都度変わるものであり、一度受諾したからといって同種又は類似の情報の提供に関して開示請求の度に必ず認められるものではなく、個別的な事情や時期、社会的背景等を勘案し、その都度判断する必要がある。また、提供後であっても近接した時点において、「法人等の側から非公開の条件が提示され、独立行政法人等が合理的な理由があるとしてこれを受諾した」場合には、例外的に、その時点から「独立行政法人等の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたもの」に該当するものとなる。

「要請」には、法令に基づく報告又は提出の命令は含まれないが、研究所等が報告徴収権限を有する場合でも、当該権限を行使することなく、任意に提出を求めた場合は含まれる。

「公にしない」とは、本法に基づく開示請求に対して開示しないことはもちろんであるが、第三者に対して当該情報を提供しない意味である。また、特定の行政目的以外の目的には使用しないとの条件で情報の提供を受ける場合も通常含まれる。

「条件」については、独立行政法人等の側から公にしないとの条件で情報を提供してほしいと申し入れる場合も、法人等又は事業を営む個人の側から独立行政法人等の要請があったので情報は提供するが公にしないでほしいと申し出る場合も含まれるが、いずれにしても双方の合意により成立するものである。

また、条件を設ける方法については、一般的には文書による方がその存在の立証において容易であるが、黙示的なものも排除するものではなく、例えば、口頭の場合や、文書によって条件が付されたものではないが、当該情報の性質、当時の状況等に照らして公にしないとの条件が付されたものと合理的に認められる場合なども含まれる。

なお、本号は独立行政法人等への情報提供者の信頼と期待を基本的に保護しようとするものであり、独立行政法人等の情報収集能力の保護は、別途、第4号等の不開示情報の規定によって判断されることとなる。

 

b 「法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付けることが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの」

「法人等又は個人における通例」とは、当該法人等又は個人の個別具体的な事情ではなく、当該法人等又は個人が属する業界(業界に準じて考えられるものを含む。)における通常の取扱いを意味し、当該法人等において公にしていないことだけでは足りない。一方、当該法人等又は事業を営む個人の正当な利益が具体的に害されている場合など当該法人等又は事業を営む個人の個別具体的な事情を勘案する必要はない。

公にしないとの条件を付すことの合理性の判断に当たっては、情報の性質に応じ、当該情報の提供当時の諸般の事情を考慮して判断するが、必要に応じ、その後の変化も考慮する必要がある。公にしないとの条件が付されていても、現に当該情報が公にされている場合には、本号には当たらない。

 

≪参考:不開示となる可能性がある情報の例 ≫

 

 1) 本号イの不開示情報に該当し、不開示となる可能性がある情報の例は、以下のとおりである。ただし、本例は一般的な例を想定したものに過ぎず、実際の運用に当たっては、個々の開示決定等の時点において、開示請求に係る法人文書に記載されている個々の情報の内容、性質等、個別の事情を総合的に勘案し、画一的、一律的にならないよう留意し、法第5条の規定等の趣旨に沿って慎重に判断するものとする。

なお、個別の個人情報の具体的な内容等によって、他の不開示情報に該当するものや他の不開示情報にも重複的に該当するもの等が存在する点に留意することが必要である。

 

・ 製造工程、製造方法その他の生産・管理のプロセスに関する情報

・ 原燃料構成、設備設計その他の製品・生産技術に関する情報

・ 研究開発課題、成果その他の研究開発に関する情報

・ その他生産、技術等に関する情報

・ 取引先、取引条件その他の個別の取引内容に関する情報

・ 資金調達状況その他の財務に関する情報

・ 販売計画その他の販売上の戦略が明らかにされ、又は具体的に推測される情報

・ 設備投資計画、用地取得計画その他の運営上の方針が明らかにされ、又は具体的に推測される情報

・ その他営業、販売、運営等に関する情報

・ 雇用方針その他の経営方針が明らかにされ、又は具体的に推測される情報

・ その他事業活動を行う上での内部管理に属する情報

・ 名誉、社会的評価、社会的活動の自由等法人等の権利利益に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 

 2) なお、独立行政法人等おける会議等の開催に関する会計文書と職員の勤務状況に関する文書の2類型の法人文書に関し、主として、本号及び第2号に関する開示・不開示の取り扱いについて、個々の文書におけるその作成目的、内容等が特殊な場合を捨象した一般的な例を想定したものは、別添のとおりである。

 

 

3 審議、検討等に関する情報(法第5条第3号) についての基準

 

第5条(審議、検討等に関する情報)

三  国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

 

(1)本文

a 「国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間」

「国の機関」とは、行政機関の保有する情報の公開に関する法律第2条第1項に基づき、内閣、裁判所及び会計検査院(これらに属する機関を含む。)を指す。これらの機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人について、それぞれの機関の内部又は他の機関との相互間の意味である。

 

b 「審議、検討又は協議に関する情報」

国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の事務及び事業について意思決定が行われる場合に、その決定に至るまでの過程においては、例えば、具体的な意思決定の前段階としての政策等の選択肢に関する自由討議のようなものから、一定の責任者の段階での意思統一を図るための協議や打合せ、決裁を前提とした説明や検討、審議会等又は行政機関が開催する有識者、関係法人等を交えた研究会等における審議や検討など、様々な審議、検討及び協議が行われており、これら各段階において行われる審議、検討又は協議に関連して作成され、又は取得された情報をいう。

 

c 「率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ」

公にすることにより、外部からの圧力や干渉等の影響を受けることなどにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合をいい、適正な意思決定手続の確保を保護利益とするものである。

例えば、審議、検討等の場における発言内容が公になると、発言者やその家族に対して危害が及ぶおそれがある場合(例えば、利害関係の対立の激しい事項についての審議等を行う審議会等において、特定の意見を主張する者に対して、その反対派や利害関係者から、当該発言者やその家族に対し無言電話や嫌がらせが行われるような場合など)には、法第5条第4号ロ等の他の不開示情報に該当する可能性もあるが、「率直な意見の交換が不当に損なわれるおそれ」が生じたり、また、行政機関内部の政策の検討がまだ十分でない情報が公になり、外部からの圧力により当該政策に不当な影響を受けるおそれがあり、「意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ」が生じたりすることを指す。

 

d 「不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ」

未成熟な情報や事実関係の確認が不十分な情報などを公にすることにより、国民の誤解や憶測を招き、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある場合をいう。適正な意思決定を行うことそのものを保護するのではなく、情報が公にされることによる国民(地域住民等一定の地域コミュニティや高齢者、労働者等一定の社会階層に限られる場合も含む。)への不当な影響が生じないようにするものである。

例えば、特定の物資が将来不足することが見込まれることから、政府として取引の規制が検討されている段階で、その検討情報を公にすれば、買い占め、売り惜しみ等が起こるおそれがある場合がこれに該当する。

なお、行政機関の審査等を経た後、公表される予定となっている文書であっても、審査期間中においては、内容の確定していない文書を公にすることにより不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ等があり得ることから、審査終了までの間の請求については本号に該当するものとして不開示となる場合がある。

 

e 「特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれ」

尚早な時期に事実関係の確認が不十分な情報などを公にすることにより、投機を助長するなどして、特定の者に不当に利益を与え又は不利益を及ぼす場合をいう。dと同様に、事務及び事業の公正な遂行を図るとともに、国民への不当な影響が生じないようにするものである。ここで、「特定の者」については、具体的に個人又は法人等が確定していることまでは求められず、ある程度の蓋然性をもってその存在が認められることをもって足りる。また、「利益」又は「不利益」には、経済的なものに限らず、精神的苦痛や社会的信用も含まれ得る。

例えば、施設等の建設計画の検討状況に関する情報が開示されたために、土地の買い占めが行われて土地が高騰し、開示を受けた者や、それ以外の利害関係を有する者等が不当な利益を得たり、違法行為の事実関係についての調査中の情報が開示されたために、結果的に違法・不当な行為を行っていなかった者が不利益を被ったりするおそれがある場合がこれに該当する。

 

f 「不当に」

上記c、d及びeのおそれの「不当に」とは、審議、検討等途中の段階の情報を公にすることの公益性を考慮してもなお、適正な意思決定の確保等への支障が看過し得ない程度のものを意味する。予想される支障が「不当」なものかどうかの判断は、当該情報の性質に照らし、公にすることによる利益、すなわち政府の説明責任を全うする観点から意思形成過程を明らかにすることの利益と、不開示にすることによる利益とを比較衡量した上で個別に判断することとなる。

 

(2)意思決定後の取扱い等

審議、検討等に関する情報については、行政機関としての意思決定が行われた後は、一般的には、当該意思決定そのものに影響が及ぶことはなくなることから、本号の不開示情報に該当する場合は少なくなるが、当該意思決定が政策決定の一部の構成要素であったり、当該意思決定を前提として次の意思決定が行われる等、審議、検討等の過程が重層的、連続的な場合には、当該意思決定後であっても、政策全体の意思決定又は他の意思決定に関して本号に該当するかどうかの検討が必要である。また、当該審議、検討等に関する情報が公になると、審議、検討等が終了し意思決定が行われた後であっても、国民の間に混乱を生じさせたり、将来予定されている同種の審議、検討等に係る意思決定に不当な影響を与えるおそれがある場合等があれば、本号に該当する。例えば、選択されなかった選択肢が公になると将来の審議、検討等の際の選択肢を狭め、将来の審議、検討等に影響する場合がある。

なお、審議、検討等に関する情報の中に、調査データ等で特定の事実を記録した情報があった場合、例えば、当該情報が専門的な検討を経た調査データ等の客観的、科学的事実やこれに基づく分析等を記録したもの(当該データに対する評価、評価を推測させるもの等、客観的・科学的事実でないものを除く。)であれば、一般的に本号に該当する可能性が低いものと考えられる。

 

≪参考:不開示になる可能性がある情報の例≫

 

   本号の不開示情報に該当し、不開示となる可能性がある情報の例は、以下のとおりである。ただし、本例は一般的な例を想定したものに過ぎず、実際の運用に当たっては、個々の開示決定等の時点において、開示請求に係る法人文書に記載されている個々の情報の内容、性質等、個別の事情を総合的に勘案し、画一的、一律的にならないよう留意し、法第5条の規定等の趣旨に沿って慎重に判断するものとする。

なお、個別の個人情報の具体的な内容等によって、他の不開示情報に該当するものや他の不開示情報にも重複的に該当するもの等が存在する点に留意することが必要である。

 

・ 審議会等における審議や具体的な意思決定の前段階として政策等の選択肢に関する自由討議・検討その他の行政機関内部における審議、検討等に関する情報であって、公にすることにより、有形・無形、直接的・間接的な外部からの圧力や干渉等の不当な影響を受けるおそれがあるもの

・ 関係機関全体又は協議元の機関としての最終的な意思決定に至るまでの過程で機関相互間又は地方公共団体との間で行われる協議に関する情報であって、公にすることにより、有形・無形、直接的・間接的な外部からの圧力や干渉等の不当な影響を受けるおそれがあるもの

・ 調停、仲裁その他の紛争処理上の事案に関する情報

・ 専門的な検討を経ていない情報

・ 行政手続法第2条第3号に規定する申請の審査、同条第4号に規定する不利益処分の実施の検討等に関する情報

・ 一定期間後に一斉公表が予定されている法令、基準、規格等に関する情報

・ 実施以前に公表されることが想定されていない不利益処分に関する情報

 

 

4 事務又は事業に関する情報(法第5条第4号)についての基準

 

第5条(事務又は事業に関する情報)

四  国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 

イ  国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ

ロ  犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ

ハ  監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

ニ  契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

ホ  調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

ヘ  人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

ト  国若しくは地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

 

(1)本文

a 「次に掲げるおそれ」

「次に掲げるおそれ」として本号イからトまでに掲げられているものは、独立行政法人等で共通的に見られる事務又は事業に関する情報であって、その性質上、公にすることにより、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると考えられる典型的な支障である。

これらの事務又は事業の外にも、同種のものが反復されるような性質の事務又は事業であって、ある個別の事務又は事業に関する情報を開示すると、将来の同種の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの等、「その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」のあるものがある。

 

b 「当該事務又は事業の性質上」

当該事務又は事業の本質的な性格、具体的には、当該事務又は事業の目的、その目的達成のための手法等に照らして、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるかどうかを判断することを指す。

 

c 「適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」

本規定においては、各規定の要件の該当性を客観的に判断する必要がある。また、事務又は事業がその根拠となる規定・趣旨に照らし、公益的な開示の必要性等の種々の利益を衡量した上での「適正な遂行」と言えるものである必要がある。

「支障」の程度は名目的なものでは足りず実質的なものが要求され、「おそれ」の程度も単なる確率的な可能性ではなく、法的保護に値する蓋然性が要求される。

 

(2)法第5条第4号ただし書イ

a 「国の安全」

「国の安全」とは、国家の構成要素である国土、国民及び統治体制が害されることなく平和で平穏な状態に保たれていること、すなわち、国としての基本的な秩序が平穏に維持されている状態をいう。具体的には、直接侵略及び間接侵略に対し、独立と平和が守られていること、国民の生命が国外からの脅威等から保護されていること、国の存立基盤としての基本的な政治方式及び経済・社会秩序の安定が保たれていることなどがこれに当たる。

「国の安全が害されるおそれ」とは、これらの国の重大な利益に対する侵害のおそれ(当該重大な利益を維持するための手段の有効性を阻害され、国の安全が害されるおそれがあると考えられる場合を含む。)をいう。

 

b 「他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ」

「他国若しくは国際機関」には、我が国が承認していない地域、政府機関その他これに準ずるもの(各国の中央銀行等のほか、民族解放団体、自主的に外交関係を処理できる能力を有する国営企業体等の団体も含む。)、外国の地方政府又は国際会議その他国際協調の枠組みに係る組織(アジア太平洋経済協力会議、国際刑事警察機構等)の事務局等(国際機関における「総会、理事会、事務局」のような固有の常設機関が完全には形成されていない国際的な組織(国際フォーラム)や、通常兵器や核物質の拡散防止等のために自発的に国家間で形成された国際協調のための組織なども含む。)が含まれる(以下「他国等」という。)。

「他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ」とは、例えば、公にすることにより、他国等との取決め又は国際慣行に反することとなる等、我が国との関係に悪影響を及ぼすおそれがある情報が該当する。

 

c 「他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ」

他国等との現在進行中の又は将来予想される交渉において、我が国が望むような交渉成果が得られなくなる、我が国の交渉上の地位が低下するなどのおそれをいう。例えば、交渉に関する情報(交渉に関して取られた措置や交渉の対処方針の検討過程の資料などについても含まれる。)であって、公にすることにより、現在進行中の又は将来予想される交渉に関して我が国が執ろうとしている立場が明らかにされ、又は具体的に推測されることになり、交渉上の不利益を被るおそれがある情報が該当する。

 

d 「おそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」

     公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国等との信頼関係が損なわれるおそれ又は国際交渉上不利益を被るおそれがある情報については、一般の行政運営に関する情報とは異なり、その性質上、開示・不開示の判断に高度の政策的判断を伴うこと、我が国の安全保障上又は対外関係上の将来予測としての専門的・技術的判断を要することなどの特殊性が認められる。

     この種の判断については、司法審査の場においては、裁判所は、本号に規定する情報に該当するかどうかについて行政機関の長の第一次的な判断を尊重し、その判断が合理性を持つ判断として許容される限度内のものであるか(「相当の理由」があるか)どうかを審理・判断することが適当と考えられることから、このような規定としたところである。

     本号の該当性の判断においては、行政機関の長は、「おそれ」を認定する前提となる事実を認定し、これを不開示情報の要件に当てはめ、これに該当すると認定(評価)することとなるが、このような認定を行うに当たっては、高度の政策的判断や将来予測としての専門的・技術的判断を伴う。裁判所では行政機関の長の第一次的判断(認定)を尊重し、これが合理的な許容限度内であるか否かという観点から審理・判断されることになる。

 

(3)法第5条第4号ロ

a 「犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他公共の安全と秩序の維持」

「犯罪の予防」とは、犯罪の発生を未然に防止することをいう。なお、国民の防犯意識の啓発、防犯資機材の普及など、一般に公開しても犯罪を誘発し、又は犯罪の実行を容易にするおそれがない防犯活動に関する情報については、本号に該当しない。

「犯罪の鎮圧」とは、犯罪が正に発生しようとするのを未然に防止したり、犯罪が発生した後において、その拡大を防止し、若しくは終息させることをいう。

「犯罪の捜査」とは、捜査機関が犯罪があると思料するときに、公訴の提起などのために犯人及び証拠を発見・収集・保全することをいう。犯罪捜査の権限を有する者は、刑事訴訟法によれば、検察官、検察事務官及び司法警察職員であり、司法警察職員には、一般司法警察職員と特別司法警察職員とがある。

「公共の安全と秩序の維持」とは、犯罪の予防、鎮圧又は捜査に代表される刑事法の執行を中心としたものを意味する。

刑事訴訟法以外の特別法により、臨検・捜索・差押え、告発等が規定され、犯罪の予防・捜査とも関連し、刑事司法手続に準ずるものと考えられる犯則事件の調査、独占禁止法違反の調査等や、犯罪の予防・捜査に密接に関連する破壊的団体(無差別大量殺人行為を行った団体を含む。)の規制、暴力団員による不当な行為の防止、つきまとい行為等の規制、強制退去手続に関する情報であって、公にすることにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるものは、本号に含まれる。

また、公にすることにより、テロ等の人の生命、身体、財産等への不法な侵害や、特定の建造物又はシステムへの不法な侵入・破壊を招くおそれがあるなど、犯罪を誘発し、又は犯罪の実行を容易にするおそれがある情報や被疑者・被告人の留置・勾留に関する施設保安に支障を生ずるおそれがある情報も、本号に含まれる。

一方、風俗営業等の許可、伝染病予防、食品、環境、薬事等の衛生監視、建築規制、災害警備等の一般に公にしても犯罪の予防、鎮圧等に支障が生じるおそれがない行政警察活動に関する情報は、法第5条第4号ロではなく、法第5条第4号ハの規定により開示・不開示を判断することになる。

   b「おそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」

    公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧、捜査等の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報については、その性質上、開示・不開示の判断に犯罪等に関する将来予測としての専門的・技術的判断を要することなどの特殊性が認められることから、国の安全等に関する情報と同様、司法審査の場においては、裁判所が本号に規定する情報に該当するかどうかについての行政機関の長の第一次的な判断を尊重し、その判断が合理性を持つ判断として許容される限度内のものであるか(「相当の理由」があるか)否かについて審理・判断するのが適当であり、このような規定振りとしているものである。

 

(4)法第5条第4号ハ

a 「監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務」

     「監査」とは、主として監察的見地から、事務又は事業の執行又は財産の状況の正否を調べることをいい、行政が適切に行われているかを確認するという見地から行う監察もこれに含まれる。

「検査」とは、法令の執行確保、会計経理の適正確保、物資の規格、等級の証明等のために帳簿書類その他の物件等を調べることをいう。

「取締り」とは、行政上の目的による一定の行為の禁止、又は制限について適法、適正な状態で確保することをいう。

  「試験」とは、人の知識、能力等又は物の性能等を試すことをいう。

「租税」には、国税、地方税がある。「賦課」とは、国又は地方公共団体が、公租公課を特定の人に割り当てて負担させることをいい、「徴収」とは、国又は地方公共団体が、租税その他の収入金を取ることをいう。

 

b 「正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ」

     上記の監査等に係る事務に関する情報の中には、例えば、監査等の対象、実施時期、調査事項、監査の手法等の詳細な情報や、試験問題等のように、事前に公にすれば、適正かつ公正な評価や判断の前提となる事実の把握が困難となったり、行政客体における法令違反行為又は法令違反に至らないまでも妥当性を欠く行為を助長したり、巧妙に行うことにより隠蔽をするなどのおそれがあるものがあり、このような情報は不開示となる。また、事後であっても、例えば、違反事例等の詳細についてこれを公にすると他の行政客体に法規制を免れる方法を示唆するようなものは不開示情報に該当する。

 

(5)法第5条第4号ニ

a 「契約、交渉又は争訟」

「契約」とは、相手方との意思表示の合致により法律行為を成立させることをいう。

「交渉」とは、当事者が、対等の立場において相互の利害関係事項に関し一定の結論を得るために協議、調整などの折衝を行うことをいう。例えば、「交渉」に係る事務として想定している類型としては、補償交渉、土地売買交渉、組合団体交渉等が考えられる。

「争訟」とは、訴えを起こして争うことをいう。訴訟、行政不服審査法に基づく不服申立てその他の法令に基づく不服申立てがある。

 

b 「国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ」

      国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が一方の当事者となる上記の契約等に関する情報の中には、例えば、入札予定価格等を公にすることにより公正な競争により形成されるべき適正な額での契約が困難になり財産上の利益が損なわれたり、交渉や争訟等の対処方針等(交渉結果や要求・陳情書も該当する場合がある。)を公にすることにより、当事者として認められるべき地位(当事者の地位を含む。)を不当に害するおそれがあるものがあり、このような情報については、不開示となる。

 

(6)法第5条第4号ホ

    調査研究に係る事務に関する情報の中には、例えば、(1)知的所有権に関する情報、調査研究の途中段階の情報などで、一定の期日以前に公にすることにより成果を適正に広く国民に提供する目的を損ね、特定の者に不当な利益や不利益を及ぼすおそれがあるもの、(2)試行錯誤の段階のものについて、公にすることにより、自由な発想、創意工夫や研究意欲が不当に妨げられ、減退するなど、能率的な遂行を不当に阻害するおそれがある場合があり、このような情報は不開示となる。

    なお、各種調査においては、当該調査の実施機関、目的、調査対象、調査手法、周期・期日、調査事項等が公にされているところではあるが、具体の調査対象企業名等のように、それが公にされることにより当該法人に不利益を及ぼすおそれや事後の協力を得られなくなることから事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものに該当する場合がある。

 

(7)第5条第4号ヘ

    人事管理に係る事務に関する情報の中には、例えば、人事異動、昇格等の人事構想等を公にすることにより、公正かつ円滑な人事の確保が困難になるおそれがあるものがあり、このような情報は不開示となる。

 

(8)第5条第4号ト

    国若しくは地方公共団体が経営する企業(国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第2条第1号の国営企業及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条の適用を受ける企業をいう。)又は独立行政法人等に係る事業については、企業経営という事業の性質上、第2号の法人等に関する情報と同様な考え方で、その正当な利益を保護する必要があり、これを害するおそれがあるものは不開示となる。ただし、正当な利益の内容については、経営主体、事業の性格、内容等に応じて判断する必要があり、その開示の範囲は第2号の法人等とでは当然異なり、国若しくは地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等に係る事業に関する情報の不開示の範囲は、より狭いものとなる場合があり得る。

 

≪参考:不開示になる可能性がある情報の例≫

 

   本号の不開示情報に該当し、不開示となる可能性がある情報の例は、以下のとおりである。ただし、本例は一般的な例を想定したものに過ぎず、実際の運用に当たっては、個々の開示決定等の時点において、開示請求に係る法人文書に記載されている個々の情報の内容、性質等、個別の事情を総合的に勘案し、画一的、一律的にならないよう留意し、法第5条の規定等の趣旨に沿って慎重に判断するものとする。

なお、個別の個人情報の具体的な内容等によって、他の不開示情報に該当するものや他の不開示情報にも重複的に該当するもの等が存在する点に留意することが必要である。

 

 

1)公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがある情報

・ 我が国の防衛上の能力を減じる等の影響があるおそれがある情報

・ 我が国と他国との関係に関連する安全保障上の利益を損なうおそれがある情報

・ 他国等より公開を前提とせず提供された情報

・ 公にすることが、当該情報に関係する他国等に対し不利益を与えるおそれ又は他国等の意思や国際慣行に反することとなるおそれがある情報

・ 進行中の交渉に係る我が国の立場を示し、又はこれを類推することに資する情報

・ 将来交渉となった場合に我が国の立場を示し、又はこれを類推することに資する情報となるおそれがあるもの

 

2)公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧または捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

・ 捜査のための照会又は回答に関する情報

・ 犯罪の被疑者又はその参考人、違法又は不正な行為の通報者又は告発者を特定することができる情報

・ 訴訟に関連した照会又は回答に関する情報

・ 特定の建造物の警備又は情報システムセキュリティに関する詳細な情報

 

3)公にすることにより、監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがある情報

・ 監査等の対象、実施時期、調査事項、監査手法その他の監査等に関する詳細な情報

・ 試験の管理・監督の手法や判定・評価の手法に関する詳細な情報

・ 試験問題、解答例、試験問題の作成要領その他の試験の問題作成に関する詳細な情報

 

4)公にすることにより、契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれがある情報

・ 企業誘致に係る交渉方針、交渉結果等に関する情報

・ 訴訟、不服申立て等に係る争訟方針、打合せ、示談等に関する情報

 

5)公にすることにより、調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれがある情報

・ 研究課題、研究成果その他の研究に関する情報であって、公にすることにより、知的所有権や自由な発想、創意工夫、研究意欲等を不当に阻害するおそれがあるもの

・ 調査の個別具体的な対象等に関する情報であって、公にすることにより、正確な事実の把握や事後の協力が困難になるおそれがあるもの

 

6)公にすることにより、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある情報

・ 職員調書、昇任等の推薦者名簿その他の人事査定・評価に関する情報

・ 人事異動、配属その他の人事構想に関する情報

 

7)公にすることにより、国若しくは地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれがある情報

・ 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものに準じる情報

 

 

第4 部分開示に関する基準

 

  法第6条の規定に基づいて部分開示をすべき場合に該当するかどうかの判断は、以下の基準により行う。

 

(部分開示)

第 六条 独立行政法人等は、開示請求に係る法人文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2  開示請求に係る法人文書に前条第一号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

 

1 不開示情報が記録されている場合の部分開示(法第6条第1項)

 

(1)「開示請求に係る法人文書の一部に不開示情報が記録されている場合」

 一件の法人文書に複数の情報が記録されている場合に、各情報ごとに、法第5条各号に規定する不開示情報に該当するかどうかを審査した結果、不開示情報に該当する情報がある場合を意味する。

開示請求は、法人文書単位に行われるものであるため、法第5条では法人文書に全く不開示情報が記録されていない場合の開示義務を定めているが、本項の規定により、開示請求に係る法人文書に不開示情報が記録されている場合には、部分的に開示できるか否かの判断を行わなければならない。

 

(2)「容易に区分して除くことができるとき」

a 当該法人文書のどの部分に不開示情報が記載されているかという記載部分の区分けが困難な場合だけではなく、区分けは容易であるがその部分の分離が技術的に困難な場合も部分開示の義務がないことを明らかにしたものである。

「区分」とは、不開示情報が記録されている部分とそれ以外の部分とを概念上区分けすることを意味し、「除く」とは、不開示情報が記録されている部分を、当該部分の内容が分からないように墨塗り、被覆等を行い、法人文書から物理的に除去することを意味する。

     例えば、文章として記録されている内容そのものには不開示情報は含まれないが、特徴のある筆跡により特定の個人を識別することができる場合には、識別性のある部分を区分して除くことは困難である。また、録音されている発言内容自体には不開示情報が含まれていないとしても、声により特定の個人を識別できる場合も同様である。

 

b 文書の記載の一部を除くことは、コピー機で作成したその複写物に墨を塗り再複写するなどして行うことができ、一般的には容易である。なお、部分開示の作業に多くの時間・労力を要することは、直ちに、区分し、分離することが困難であるということにはならない。

     一方、録音、録画、磁気ディスクに記録されたデータベース等の電磁的記録については、例えば、複数の人の発言が同時に録音されているがそのうち一部の発言内容のみに不開示情報が含まれている場合や、録画されている映像中に不開示情報が含まれている場合などでは、不開示情報部分のみを除去することが容易ではないことがある。このような場合には、容易に区分して除くことができる範囲で、開示すべき部分を決定する。

なお、電磁的記録について、不開示部分と開示部分の分離が既存のプログラムでは行えない場合は、「容易に区分して除くことができない場合」に該当する。

 

(3)「当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。」

a 部分的に削除すべき範囲は、文書であれば、一般的には、文、段落等、表であれば個々の欄等を単位として判断することをもって足りる。

 

b 部分開示の実施に当たり、不開示情報の記録部分の全体を完全に黒く塗るか、文字が判読できない程度に被覆するか、当該記録中の主要な部分だけ塗りつぶすかなどの方法の選択は、不開示情報を開示した結果とならない範囲内において、当該方法を講ずることの容易さ等を考慮して判断する。その結果、観念的にはひとまとまりの不開示情報を構成する一部が開示されることになるとしても、実質的に不開示情報が開示されたと認められないのであれば、不開示義務に反するものではない。

なお、不開示決定の部分については、行政手続法第8条の規定に基づく理由提示の義務があり、どの部分を不開示としたか開示請求者が認識できる方法をとることが必要である。

 

(4)「有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。」

a 「有意の情報が記録されていないと認められるとき」とは、説明責任が全うされるようにするとの観点から、不開示情報が記録されている部分を除いた残りの部分に記載されている情報の内容が、開示をしても意味がないと認められる場合を意味する。例えば、残りの部分に記載されている内容が、無意味な文字、数字等の羅列となる場合等である。なお、「残りの部分」が既に公にされている情報のみであることをもって有意な情報ではないとすることは適当ではない。

この「有意」性の判断に当たっては、同時に開示される他の情報があればこれも併せて判断する必要がある。

 

b また、「有意」性の判断は、請求の趣旨を損なうか否か、すなわち、開示請求者が知りたいと考える事柄との関連によって判断すべきものではなく、本条では、個々の請求者の意図によらず、客観的に決めるべきものである。

 

2 個人識別情報が記録されている場合の部分開示(法第6条第2項)

 

(1)「開示請求に係る法人文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合」

a 個人識別情報は、通常、個人を識別させる部分(例えば、氏名)とその他の部分(例えば、当該個人の行動記録)とから成り立っており、その全体が一つの不開示情報を構成するものである。他の不開示情報の類型は法第5条各号に定められた「おそれ」を生じさせる範囲で不開示情報の大きさをとらえることができるのとは、その範囲のとらえ方を異にするものである。

このため、第1項の規定だけでは、個人識別情報については全体として不開示となることから、氏名等の部分だけを削除して残りの部分を開示しても個人の権利利益保護の観点から支障が生じないときには、部分開示をすることになる。

 

b 「特定の個人を識別することができるものに限る。」こととしているのは、「特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」(法第5条第1号本文の後半部分)については、特定の個人を識別することとなる記述等の部分を除くことにはならないので、他の不開示情報の類型と同様に不開示情報が記録されている部分を除いた部分につき開示することとなるためである。なお、「他の情報と照合することにより、特定の個人を識別できることとなるもの」(法第5条第1号本文)は、「特定の個人を識別することができるもの」に含まれる。

 

(2)「当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるとき」

個人を識別させる要素を除去することにより誰の情報であるかが分からなくなれば、残りの部分については、通常、個人情報としての保護の必要性は乏しくなるが、個人識別性のある部分を除いても、開示することが不適当であると認められるものもある。例えば、カルテ、作文などの個人の人格と密接に関連する情報や、個人の未公表の研究論文等開示すると個人の権利利益を害するおそれがあるものが該当し、私人の経済活動に関する情報についても、個人のプライバシーに係る情報であれば人格権に密接に関連し、これに含まれる。

このため、個人を識別させる部分を除いた部分について、公にしても、個人の権利利益を害するおそれがないものに限り、部分開示の規定を適用することになる。

 

(3)「当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。」

第1項の規定により、部分開示の範囲を決定するに当たっては、個人識別情報のうち、特定の個人を識別することができることとなる記述等以外の部分は、個人の権利利益を害するおそれがない限り、法第5条第1号に規定する不開示情報ではないものとして取り扱う。したがって、他の不開示情報の規定に該当しない限り、当該部分は開示することになる。

また、第1項の規定を適用するに当たっては、容易に区分して除くことができるかどうかが要件となるので、個人を識別させる要素とそれ以外の部分とを容易に区分して除くことができない場合には、当該個人に関する情報は全体として不開示となる。

なお、個人を識別することができる要素は、法第5条第1号イからハまでのいずれかに該当しない限り、部分開示の対象とならない。

 

 

第5 公益上の理由による裁量的開示に関する基準

 

   法第7条に基づき、公益上の理由から不開示情報の裁量的開示を行うかどうかの判断は、以下の基準により行う。

 

(公益上の理由による裁量的開示)

第七条 独立行政法人等は、開示請求に係る法人文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該法人文書を開示することができる。 

 

「公益上特に必要があると認めるとき」

   法第5条各号の不開示情報の規定に該当する情報であるが、高度の行政的な判断により、公にすることに、当該保護すべき利益を上回る公益上の必要性があると認められる場合を意味する。

   当該規定により保護する利益と当該情報を公にすることの公益上の必要性との比較衡量は、第5条各号においても行われる場合があるが、法第7条では、法第5条の規定を適用した場合に不開示となる場合であっても、なお公にすることに公益上の必要性があると認められる場合には、開示することができるとするものである。なお、公益上の必要性については、具体的開示請求について、その時点における諸般の事情を考慮して判断することが適当であるが、緊急事態、特殊事情もこの比較衡量の際の考慮要素になり得る。

 

 

第6 法人文書の存否に関する情報に関する基準

 

   法第8条の規定に基づき、法人文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否すべき場合に該当するかどうかの判断は、以下の基準により行う。

 

(法人文書の存否に関する情報)

第八条 開示請求に対し、当該開示請求に係る法人文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、独立行政法人等は、当該法人文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

 

(1)「開示請求に係る法人文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるとき」

開示請求に係る法人文書が具体的にあるかないかにかかわらず、開示請求された法人文書の存否について回答すれば、不開示情報を開示することとなる場合をいう。開示請求に含まれる情報と不開示情報該当性とが結合することにより、当該法人文書の存否を回答できない場合もある。例えば、特定の個人の名を挙げて、その病歴情報が記録された文書の開示請求があった場合、当該法人文書に記録されている情報は不開示情報に該当するので、不開示であると答えるだけで、当該個人の病歴の存在が明らかになってしまう。このような特定の者又は特定の事項を名指しした探索的請求は、法第5条各号の不開示情報の類型すべてについて生じ得るものであり、例えば、次のようなものがある。

・ 特定の個人の病歴に関する情報(第1号)

・ 先端技術に関する特定企業の設備投資計画に関する情報(第2号)

・ 国民生活に重大な影響を及ぼすおそれがある特定の物質に関する政策決定の検討状況の情報(第3号)

・ 特定分野に限定しての試験問題の出題予定に関する情報(第4号)

 

(2)「当該法人文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる」

法人文書の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否する決定も、申請に対する処分であることから、行政手続法第8条に基づき、処分の理由を示す必要がある。提示すべき理由の程度としては、開示請求 者が拒否の理由を明確に認識し得るもの(個々の開示請求者が明確に認識し得る必要はないが、一般人を基準とした者が明確に認識し得るもの。)であることが必要である。また、個別具体的な理由提示の程度については、当該情報の性質、内容、開示請求書の記載内容等を踏まえ、請求のあった法人文書の存否を答えることにより、どのような不開示情報を開示することになるかをできる限り具体的に提示することになる。

 

また、存否を明らかにしないで拒否することが必要な類型の情報については、常に存否を明らかにしないで拒否することが必要であり、例えば、法人文書が存在しない場合に不存在と答えて、法人文書が存在する場合にのみ存否を明らかにしないで拒否したのでは、開示請求者に当該法人文書の存在を類推させることになる。

 

附則(第13000-20020918-003号)

 

1 この審査基準は、平成14年10月1日から施行する。

 

2 この審査基準については、情報公開・個人情報保護審査会の答申並びに情報公開訴訟の判例等の状況について検討が加えられ、その結果に基づいて適宜適切な見直しが行われるものとする。

 

附則(第13580-20050322-004号)

 

 1 この審査基準は、平成17年4月1日から施行する。

 

附則(第16700-20060324-003号)

 

 1 この審査基準は、平成18年3月31日から施行する。

 

 

(別添)

 

類型的な情報の開示・不開示について

 

 法人文書における類型的な情報に関し、個々の文書におけるその作成目的、内容等が特殊な場合を捨象した一般的な例を想定したものは、以下のとおりである。その運用に当たっては、開示請求に係る法人文書に記載されている個々の情報の内容、性質を踏まえ、画一的、一律的にならないよう留意し、法第5条各号の規定等の趣旨に沿って個々に判断する必要がある。

 

1.独立行政法人等における会議等の開催に関する会計文書

 

(1)該当する文書

各独立行政法人等において日常的に開催されている会議等(i.各独立行政法人等の部内の会議、ii.他の独立行政法人等、地方公共団体、民間団体等の職員を交えた連絡、協議、打合せ会議、iii.審議会等又は行政運営上の懇談会等)の開催に関する会議費、諸謝金、借料及び旅費の支出に係る書類(決裁伺い、支出負担行為即支出決定決議書、証拠書類(確認書、業者からの請求書、諸謝金支給調書、旅費請求書等))

 

(2)記載情報ごとの開示・不開示の取扱い

記載情報ごとの開示・不開示の取扱いについては、一般的に次のように整理することができる。

ただし、aに該当する場合にあっても、例えば、情報収集、協議、交渉等のための会議等であって、会議名、開催の目的、開催の日時、場所等の情報を公にすることにより事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすこととなるなど、個別の事情により不開示情報に該当するような場合には、個別具体的に判断する必要がある。

 

a 一般的に法第5条各号の不開示情報には該当せず、開示可能と考えられるもの

・ 起案(決裁)年月日、会議等名、開催日時、開催場所、出席予定者数、経費所要見込額、支出科目、出席者数、出席者の所属機関・職名(出席者が公務員等の場合)

・ 諸謝金支給総額

・ 債権者名、請求内容・金額、債権者への振込金額

・ 会議等出席のための出張者の所属部局・官職・職名(出席者が公務員等の場合)、用務(業務内容)、用務先、旅費概算(精算)額、出張年月日、出発地・経路・到着地等、旅費請求(受領)年月日

 

b 個別ケースにより開示と不開示について慎重な判断が必要なもの

・ 決裁者氏名(署名又は印影)、合議者氏名(署名又は印影)、起案者氏名(署名又は印影)、個人ID、メールアドレス、出席者の所属団体・役職名(出席者が公務員等以外の場合)、出席者氏名

・ 謝金受領(予定)者の所属機関・職名・受領者名

・ 会議等出席のための出張者の所属団体名・役職名(出席者が公務員等以外の場合)、出張者氏名

 

(参考) 以下のような場合は、開示されることとなる。

(1) 公務員等の氏名については、例えば、独立行政人等により作成され、又は立行政法人等から提供された情報を基に作成され、市販されている名簿に職と氏名が掲載されている場合や幹部職員として異動時に職とその氏名が公表されている場合は、法第5条第1号イに該当する。

(2) 謝金支給(予定)額(公務員等の場合)については、例えば、国家公務員倫理法第9条の規定により何人も閲覧の請求ができることとされている贈与等報告書の対象となっている場合は、同号イに該当する。

(3) 謝金受領(予定)者の所属機関・職名(公務員等の場合)については、当該謝金支払の対象となる会議等への出席が職務の遂行に当たる場合は法第5条第1号ハに該当し、当該会議等への出席が職務の遂行に該当しないと解される場合は、(3)と同様となる。

(4) 会議等が出席者の役職名(公務員等以外の場合)、氏名その他の事項を公にすることを前提に開催されている場合においては、当該事項は、不開示情報に該当しない。

 

c 一般的に法第5条第1号又は第2号に該当し、不開示と考えられるもの

・ 謝金受領(予定)者の謝金支給(予定)額(出席者が公務員等以外の場合)、謝金受領者住所、諸謝金振込金融機関名、諸謝金振込口座番号

 

・ 会議等出席のための出張者の住所、職務の級、旅費振込金融機関名、旅費振込口座番号

 

2.職員の勤務状況に関する文書

 

(1)該当する文書

・ 出勤簿、旅行記録、休暇簿

      なお、一般的な職務につき共通的に作成されるものを想定しており、職務の性質等が特殊なものを除く。

 

(2)記載情報ごとの開示・不開示の取扱い

    記載情報ごとの開示・不開示の取扱いについては、一般的に次のように整理することができる。

    ただし、aに該当する場合にあっても、例えば、用務、用務先等を公にすることにより事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすこととなるなど、個別の事情により不開示情報に該当するような場合には、個別具体的に判断する必要がある。

 

a 一般的に法第5条各号の不開示情報には該当せず、開示可能と考えられるもの

     旅行記録における所属部署、用務、用務先、旅行期間、支払の年月日及び金額

 

b 個別ケースにより開示と不開示について慎重な判断が必要なもの

     旅行記録における職員の氏名

    (注)1.(2)b(参考)を参照。

 

c 一般的に、法第5条第1号に該当すると考えられ、不開示と考えられるもの

・ 出勤簿における休暇・レクリエーション参加・休職・停職等の表記、年次休暇付与日数(前年からの繰り越し日数)、年次休暇日数・時間(月計・累計・残)、病気休暇日数(月計)

・ 旅行記録における職務の級、住所

・ 休暇簿における所属、氏名、年次休暇の日数(前年からの繰越し日数・本年分の日数)、休暇期間、休暇残日数・時間、本人印(印影)、請求年月日、承認の可否、決裁印(印影)、勤務時間管理員処理(印影)、個人ID

・ 特別休暇簿の「理由」、「備考」

・ 病気休暇簿の「使用累計」、「備考」

 

3.その他の法人文書における類型的な情報の開示・不開示

その他の法人文書における類型的な情報の開示・不開示の判断については、一般的に次のように整理することができる。ただし、個別の事情を勘案して個別具体的に判断する必要がある。

 

(1)法人等から提出された文書に押印された当該法人等及び当該法人等の代表者の印影については、記載事項の内容が真正なものであることを示す認証的機能を有する性質のものであり、これにふさわしい形状のものであって、その使用目的、範囲、使用方法等が定められており、むやみに公にしていないものについては、法第5条第2号イに該当することから不開示とする。

 

(2) パブリック・コメント手続きにおいて提出された意見又は情報のうち、その意見又は情報を提出した個人又は法人等の氏名、名称その他の属性に関する情報については、案等の公表に際して、これらを公表又は公にすることが予定されていることを明示している場合を除き、法第5条第1号又は第2号に該当することから不開示とする。

 

(3) 行政相談、消費者相談等における相談の記録(相談カード等)の相談者の氏名、住所、相談内容等については、原則として法第5条第1号又は第2号及び第4号に該当することから不開示とする。

 

(4) 公益法人の定款又は寄付行為、役員名簿、職員名簿、事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録、事業計画書及び収支予算書については、原則として開示する。ただし、役員の住所及び略歴、役職員の給与及び各種手当て、退職金に関する個人名等については、法第5条第1号又は第2号に該当する可能性があることから、個別に判断する。

 

(5) 公務員等の処分説明書における被処分者の所属、役職、氏名、処分内容及び処分の理由等に関する情報については、法第5条第1号の不開示情報に該当し、同号但し書きイ及びハには該当しない部分については不開示とする。なお、不開示情報の範囲については、法第6条第2項の部分開示の適用に留意して判断する。