産総研:兼業

職員の兼業の取り扱いについて

産総研の職員が一定の条件の下、外部団体委員等へ兼業することができます。
参考:国立研究開発法人産業技術総合研究所兼業等規程(17規程第13号、以下「兼業等規程」という。)

※兼業とは「研究所の成果普及、職務上得た知見の社会への還元その他研究所の業務に関連して研究所の業務以外の業務に従事すること」をいいます。<兼業等規程第2条第1項第2号>

※産総研の業務として、講演や委員会委員等への就任を依頼する場合は、勤務扱いとなり、産総研職員が報酬を受領することはできません
この場合の手続きは、委員等の委嘱、もしくは、出張依頼のページをご参照下さい。

  • 国立研究開発法人産業技術総合研究所職員就業規則第50条(兼業等)
    第1項 職員は、研究所の業務以外の業務 (以下「兼業等」という。) を行ってはならない。ただし、理事長の許可を得た場合又は届け出た場合はこの限りでない。
    第2項 職員の兼業等の許可及び届出に関し必要な事項は、国立研究開発法人産業技術総合研究所兼業等規程(17規程第13号)で定める。
 
  • 国立研究開発法人産業技術総合研究所任期付職員就業規則第51条(兼業等)
    第1項 任期付職員は、研究所の業務以外の業務(以下「兼業等」という。)を行ってはならない。ただし、理事長の許可を得た場合又は届け出た場合はこの限りでない。
    第2項 任期付職員の兼業等の許可及び届出に関し必要な事項は、国立研究開発法人産業技術総合研究所兼業等規程(17規程第13号)で定める。
 

一般兼業

一般兼業とは「役員兼業以外の兼業」をいいます。

(例)大学(国公立・私立を問わない)の非常勤講師(連携大学院制度によるものを除く)、財団法人・社団法人等の委員会の委員、民間企業での技術指導

  • 就任依頼
    産総研職員に兼業の依頼をする場合は、事前打ち合わせの後に「兼業承諾依頼書(word)」をダウンロードし、必要事項を記入のうえ該当職員へメールにてご提出下さい。
    ※本人宛で作成をお願いします。また組織(理事長)としての回答は行っておりませんので、組織(理事長)宛の依頼文書は不要です。
  • 報酬・手当等について
    兼業は、研究所の業務以外の業務ですので、勤務時間外(産総研の本務以外の時間)での対応となります。なお、職員が年次有給休暇を用いて兼業することも可能です。また、交通費・日当は、報酬・手当等には含まれませんが、実費を超える場合は報酬扱いとする場合があります。

役員兼業

役員兼業とは「兼業のうち職員が、営利事業を営む事を目的とする会社その他の団体の役員等の職を兼ねること」をいいます。

※役員等: 取締役、執行役、会計参与、監査役、業務を執行する社員、理事、監事、支配人、発起人、清算人、顧問、評議員その他これらに準ずるものをいいます。
※会社その他の団体の経営に関わらない顧問等(技術顧問など)、及び、非営利団体等の役員等の職を兼ねる場合は役員兼業ではなく、一般兼業となります。

  • 就任依頼
    産総研職員に役員就任の依頼をする場合は、該当職員へ直接ご相談ください。産総研内の審査および手続きには数カ月かかることがあるため、余裕を持ってご相談ください。

職員の役員兼業の状況

職員の役員兼業については、半期毎に各人から提出された役員兼業状況報告書の内容を公表することとされています。

令和5年度下半期:令和5年10月1日~令和6年3月31日
研究成果活用企業役員兼業の状況 19件
・技術移転事業者(TLO)役員兼業の状況 該当なし
・監査役兼業の状況 該当なし

 

連絡先

総務本部 DEI人事部 人材マネジメント室

〒305-8560 茨城県つくば市梅園1-1-1 中央事業所
電話:029-862-6284  FAX:029-862-6049
Eメール:kengyo-system-ml*aist.go.jp(*を@に変更して送信下さい。)