産業技術総合研究所(産総研)は、単独所有する知的財産権の独占的な実施権を許諾することや、産総研が単独所有する知的財産権を譲渡することについて、 一定のルールに基づいて推進してゆくこととしています。
そのルールは、産総研の「知的財産権の実施許諾及び譲渡に関する規程(13規程第15号)」 に示されていますが、企業等が独占的な実施を希望する場合又は譲渡を受けることを希望する場合、独占実施の許諾等の可否の審査が行われ、可とされた申請について、 一般への公示と異議申立の手続きを経た上で、独占的な実施の許諾又は譲渡が行われるというものです。
なお、共同研究の成果に係る特許権等に関しては、上記公示及び異議申立の手続きをしないで独占的な実施の許諾や譲渡がなされる場合があります。 詳しくは、上記規程をご覧下さい。
例:産総研単独特許の独占的な実施の許諾等の流れ
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