1.申込
希望者(以下「A社」とします)は、下記を条件とし、産総研に対し、①独占的な実施許諾申込書、②実施計画書(独占実施を希望する理由等)、③同意書 を提出していただきます。
条件 : 国内特許については、当該企業が日本において製品の製造等を行うことを条件とする。(米国のバイドール法と同趣旨)
外国特許については、日本での製造を条件とはしない。
2.可否の審査
A社の希望に対し、産総研内に設けられた審査委員会はその可否を審査します(審査内容は、下記「5.審査」と同様です。)
3.公示
審査委員会が、A社に独占実施の許諾を行うことが可能と判断した場合は、第三者に異議申立の機会を与えるために、その内容を産総研ホームページ上に公示します。
(1)公示内容
①種別:「独占実施」/「一部独占実施」
②特許番号等
③発明の名称等
④異議申立の条件、方法、期限
(2)公示期間
公示期間は、7~15日間(審査委員会により決定)とします。
4.異議申立
(1)異議申立者の資格
A社以外で、当該知的財産権の独占的又は非独占的な実施等を希望する者(以下「B社」「C社」とします)は、A社と同等の条件、同様の提出物を提出していただくことにより、異議を申し立てることができます。
(2)異議申立期間及び方法
異議申立期間は、公示期間と同様とします。
異議申立の手続きは、書面によって行うこととします。また、B、C社は、公示開始日の翌日から30日以内に実施計画書を提出していただきます。
(3)異議申立期間中に申立がなかった場合
異議申立期間中に申立がなかった場合には、A社は独占実施の許諾を受けることができます。
(4)異議申立期間中に申立があった場合
異議申立期間中に申立があった場合には、A社に申立のあった旨が通知され、審査によって独占実施の許諾等を受けられる者が決定されます。
5.審査
独占実施希望の申し出があった場合、及び異議申立があった場合には、審査委員会で審査を行います。
(1)審査委員会
独占実施許諾について審査を行う委員会を構成します。委員会の事務局は、知的財産部で行います。
(2)審査
審査委員会は、独占実施の許諾等の可否、並びに異議申立に対し、知的財産権の実施の促進及び成果普及の促進の観点から、次の項目について審査します。
①市場の見通し
②実施計画の実現可能性
③実施料率等の条件
④社会に対する貢献度
⑤その他
審査委員会は必要に応じ、A、B、C社に対し、実施計画の詳細や意見をお聞きします。
審査の結果としては、
1) 上記観点により、A、B、C社のいずれか1者を選定して、独占実施の許諾等を行う場合
2) 製品別の実施等範囲を限定することにより、A、B、C社のうちの複数者に独占実施の許諾等を行う場合
3) 知的財産権の実施の促進及び成果普及の促進の観点から、独占実施の許諾等を認めず複数者に非独占的な実施を許諾する場合
等があります。
(3)異議申立に対する審査結果の通知
独占実施の許諾等の可否及び審査結果は、審査委員会事務局から、A、B、C社に通知されます。この審査結果に対する更なる異議申立はできません。
6.告示
産総研は、独占実施の許諾等にあたり、その内容を産総研ホームページ上に告示します。
(1)告示内容
①種別:「独占実施」/「一部独占実施」/「譲渡」/「非独占的な実施」
②特許番号等
③発明の名称等
※ 希望者の名称や実施料率等、実施許諾等の条件については公表しません。
(2)告示期間
告示期間は7日間とします。
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