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ホーム > ビジネスの方へ > 協業・提携のご案内 > 産総研の施設・装置を使う > 共用施設 > 共用施設のご利用に関するFAQ

共用施設のご利用に関するFAQ

1. 共用施設の利用について

2. 利用申込みについて

3. 利用料及び支払いについて

1. 共用施設の利用について

  1. 共用施設の研究装置は誰でも利用できるのですか?

    原則どなたでも利用可能です。ただし、約款第3条第2項に掲げる要件が一つでも満たされていないと弊所が認める場合は利用をお断りさせていただきます。

  2. 利用する前に装置を見学することはできますか?

    装置により見学可否が異なります。各施設の問合せ先にご相談ください。

  3. 利用者が装置について操作、運転等を行うことができますか?

    ご利用者に自ら操作・運転等を行っていただくことが可能です(一部の装置を除く)。また、操作・運転等の役務提供や、技術指導、技術代行にて対応可能な装置もございます。装置の維持管理の観点からご利用者側での操作・運転をお断りする場合がございますので、各装置の利用形態につきましては事前相談時にお問い合わせください。

  4. 実際に試作を行った場合、開始から終了までにどのくらいの時間がかかりますか?

    利用の内容及びラインの個々の装置負荷状況によって変わってくるため、個々の案件ごとに相談させていただきます。

  5. 分析結果が得られるには、どのくらいの時間がかかりますか?

    利用の内容及び分析装置の負荷状況によって変わってくるため、個々の案件ごとに相談させていただきます。

  6. 利用の期間を延長したい場合はどのような手続きが必要になりますか?

    利用期間の延長が可能かどうか、ご利用中の共用施設の施設管理者にご相談ください。利用期間延長の内諾が得られた後、利用内容変更申込書をご提出ください。

  7. NPF及びANCF等の3つの支援形態(機器利用、技術補助、技術代行)は、約款第6条各項とどのような対応関係があるのでしょうか?

    NPF及びANCF等の3つの支援形態は約款第6条の各項と次の式の対応関係があります。

    機器利用費=共用施設等使用料

    技術補助=共用施設等使用料+運転費+技術指導費

    技術代行=共用施設等使用料+運転費+技術代行費

2. 利用申込みについて

  1. 利用申込みを行う際は事前に施設管理者の内諾が必要とのことですが、誰に内諾を取れば良いのですか?

    「共用施設ご利用までの流れ」のSTEP1をご参照の上、お問合せまたはご申請ください。追って各施設の施設管理者よりご連絡差し上げます。

     

  2. 施設管理者の内諾を得るためには、どのような手続きを行えば良いのですか?

    内諾を得るには、利用目的もしくは利用計画が当該施設で技術的もしくはスケジュール的に利用可能かを事前相談していただく必要がございます。お問合せまたはご申請いただいた後、施設管理者と事前相談の日程についてご相談ください。

  3. 事前に施設管理者の内諾を得なければならないのは何故ですか?

    利用者の皆様がご所望の加工及び計測が、当該施設では技術的もしくは時間的に対応出来ないこともございます。そのため、せっかくご利用を申し込んでいただいたのにご希望に沿えないようなことがございませぬ様、事前に施設の施設管理者とご所望の研究についてご相談いただき、技術的・スケジュール的に対応可能であるか否かを確認させていただいております。この確認のプロセスが「内諾」に当たりますので、ご面倒をお掛け致しますが、事前に内諾を得ていただきますようお願い申し上げます。

  4. 事前に施設管理者の内諾を得るまでには、どのくらいの時間がかかるのですか?

    利用をご希望いただいた方のご要望の内容により、検討に必要な日数が変わってくるため、個々の案件ごとに相談させていただきます。

  5. 事前に施設管理者の内諾が得られないことはあるのですか?

    利用の日程が施設等全体の運転状況に支障がある場合や、施設等の利用が維持管理上問題があるなどの場合には、内諾に至らない場合がございます。

  6. 具体的な利用内容に関して施設管理者の内諾を得た後に、利用するかも知れない設備を追加して申込書を作成してもよろしいでしょうか?

    申込書には施設管理者が利用を内諾した装置のみご記入ください。施設管理者から内諾が得られていない装置が記入されていた場合は、利用申込みを受理することができません。

  7. 事前の内諾が得られてから申込書を提出しても、利用を受け入れられないことがあるのですか?

    内諾は利用の受入を承諾したことではありません。改めて約款第3条第4項に基づき、利用をお断りさせていただく場合がございます。

  8. 広い範囲の解釈が可能な利用希望内容で申請を行い、必要に応じてその都度施設を利用したり、技術代行を発注するという利用は可能ですか?

    お申込みいただいた内容が約款第3条第2項の審査基準を満たし、かつ、施設管理者が広い範囲の解釈が可能な利用希望内容でのご利用を内諾していましたら可能です。

  9. 弊社の製品信頼性技術開発のために、多数(100個以上)の試作デバイス作製について機器利用及び技術代行を利用したいのですが、そのような利用についても利用申請は可能でしょうか?

    お申込みいただいた内容が約款第3条第2項の審査基準を満たし、かつ、ご提示いただいた利用計画が技術的・時間的に実行可能であると施設管理者が判断し内諾を出した場合は、そのような利用計画でも利用申請が可能です。利用計画の詳細については施設管理者とご相談ください。

  10. 共用施設利用に際して経理書類を整える必要があるため「見積仕様書」を発行していただきたいのですが、可能でしょうか?

    本制度は共用施設等の利用契約であり、試作や分析の請負ではございませんので、「仕様書」を発行することはできません。「見積書」の発行は可能ですのでご相談ください。

  11. 申込書を提出してから回答書をいただくまでには、どのくらいの時間がかかるのですか?

    原則10営業日以内にご返事致します。

  12. 申込書の代表者名欄には、具体的にどの役職の者の名前を記入したらよろしいでしょうか?

    代表者は、約款に記載されている利用料の支払い等を確約できる役職の方でしたらどなたでも問題ございません。

  13. 申込書の記載事項「(1)利用を希望する共用施設等の名称」に「共用施設等」と書かれていますが、具体的に何を指しているのでしょうか?

    「共用施設等」とは、国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)が保有する研究施設、研究設備及び研究装置であって、共用に供するものとして研究所のウェブページ(産総研:研究装置の利用について)に掲載しているものを指しております。

  14. 内諾書に記載された共用施設等の名称を全て「(1)利用を希望する共用施設等の名称」欄に記載すると申込書1通当たりの枚数が多くなってしまうのですが、短縮して記入することは可能でしょうか?

    内諾を得ている装置の数が多く、当該欄に全てを記載すると申込書1通当たりの枚数が多くなってしまう場合は、「内諾書番号○○に記載されている装置」等とご記入ください。

  15. 利用にともない、実際に利用する者を産総研へ受け入れてもらう場合に必要となる履歴書は、代表者のみで良いでしょうか。受け入れを希望する者全員必要でしょうか。

    弊所で作業されるすべての方の「履歴書」を施設管理者へご提出ください。

  16. 1枚の申込書で複数の共用施設の利用を申込むことは可能でしょうか?

    1枚の申込書で申込み可能な施設は1つの施設のみとなっております。複数の施設の利用を申込む場合は、お手数をお掛け致しますが、それぞれの施設毎に申込書をご用意ください。

3. 利用料及び支払いについて

  1. 装置の利用料は、どのように決められていますか?

    共用施設により異なります。詳細な算定方式は、各施設の単価表をご確認ください。

  2. 約款第6条第1項第6号の「運営管理費」とはどのようなものですか?

    利用料金(共用施設等使用料、技術指導費等、追加料金の合計)に15%を乗じた額であり、本制度の遂行に関連して利用料金以外に必要となる経費のことです。具体的には、本制度の管理業務を行うための備品費、通信運搬費、旅費、消耗品費などのことです。

  3. 一部の共用施設の単価表において「追加料金」として「改造費」に関する記載がありますが、具体的にどのような作業が「改造」に相当するのでしょうか?

    利用料を代表者が所属する法人と異なる法人が負担することも可能です。申込書別紙1-Aの「5.利用料等の納付方法における要望」欄に、「利用料は〇〇法人が負担する。」と追記ください。詳細につきましては研究環境整備本部企画部企画室(下記「連絡先」記載)にお問い合わせください。

  4. Qufabで標準レシピを使用して試料を加工する場合、ウエハの枚数単位での利用しか出来ないのでしょうか?

    Qufabの標準レシピを使用した試料の加工については、0.5枚等の1枚未満での加工についても受け付けております。ウエハ0.5枚を加工する場合は加工時間についても0.5倍になるため、加工に伴う費用等についても標準レシピの費用に0.5を乗じた額を請求させていただいております。

  5. 外国法人の利用についても利用料は同じですか?

    外国法人等についても原則ご利用いただけます。利用料等については調整させていただく場合がありますのでお問い合わせください。

  6. 利用料を代表者が所属する法人とは異なる法人が負担することは可能でしょうか?

    利用料を代表者が所属する法人と異なる法人が負担することも可能です。申込書の「(8)利用料等の納付方法における要望」欄に「利用料は〇〇法人が負担する。」とご記入ください。詳細につきましてはファシリティマネジメント部施設利用室(下記「連絡先」記載)にお問い合わせください。

  7. 例えば「見積書」を発行していただくなど、装置を利用した時に支払わなければならない金額を事前に教えていただくことはできますか?

    利用希望者と施設管理者の双方で技術的な内容を確認した上で見積書を発行いたします。見積書の発行をご希望の場合は、申込書別紙1-Aの「5.利用料等の納付方法における要望」欄の「見積書の発行希望:あり」にチェックを入れてご提出ください。

  8. 試作や分析結果が期待通りでなかった場合でも、利用料を支払う必要があるのですか?

    本制度は共用施設等の利用契約であり、試作や分析の請負ではございませんので、利用いただいた期間等に応じて利用料を納付いただきます。 また、約款第12条の通り、ご期待の結果と異なる結果が得られた場合において、弊所は一切の法的責任を負わず、損害賠償及び補償を行いませんので予めご了承願います。

  9. 装置トラブルが原因で試作や分析ができなくなった場合でも、利用料を支払う必要があるのですか?

    利用料の納付方法が「利用前払い方式」の場合において、約款第7条各号のいずれかに該当する場合には、利用した期間に応じて、当該利用料の全部又は一部を返還致します。 また、「利用後精算方式」の場合には、利用が不可能となるまでの利用実績に応じて、利用料等をご納付いただきます。

  10. 装置が利用中に故障してしまい作業が継続不可能になった場合の利用料は、どのようになっているのでしょうか?

    単価に使用時間を乗じた利用料でご利用いただいている場合は、装置が故障した時間までの利用料をご納付いただいております。例えば、製膜装置や加工装置を利用中に装置が故障してしまった場合、製膜や加工のプロセスが完了していなくても、利用停止となった時間までの利用実績に応じて利用料をご納付いただきます。

    ANCF及びQufabの標準レシピを使用して装置をご利用いただいた場合は、完了した工程までの利用料をご納付いただいております。例えば、標準レシピを用いて、製膜装置や加工装置を利用中に故障してしまった場合、完了済みの工程までの利用料をご納付いただきます。完了しなかった工程については、利用料を請求致しません。

  11. 「利用料は所定の期日までに納付」と約款に書かれていますが、納付期限は決められているのですか?

    請求書に納付期限を記載致します。

  12. 請求書を四半期毎、もしくは毎月発行していただくことは可能でしょうか?

    本制度では、原則として利用申込書に記載された利用期間が終了した際に請求書を発行しております。「随時精算」「毎月精算」「四半期精算」「半期精算」等を希望される場合には、申込書の「5.利用料等の納付方法における要望」の「精算方法」欄にその旨ご記載ください。

     

連絡先

研究環境整備本部企画部企画室

〒305-8561 茨城県つくば市東⼀丁⽬1番地1 中央事業所1群
Eメール:M-facil_kyoyo-form-ml*aist.go.jp(*を@に変更して送信下さい。)

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