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ホーム > ビジネスの方へ > 協業・提携のご案内 > 産総研と連携して研究する > 寄附金等

寄附金等

1.寄附金等の種類について

寄附金等については、以下の種類があります。なお、寄附者は個人、法人を問いません。

  1. 使途特定寄附金等
    使途特定寄附金は、皆様からご寄附をいただく際に、あらかじめ使途を特定していただく寄附金等をいいます。なおここで言う使途とは、例えば「~の研究に用いること」「~研究部門で使用すること」を指します。
    具体的な内容につきましては、皆様のご意向を基に産総研で決定させていただきます。
  2. 募集特定型寄附金
    産総研が募集にあたり、あらかじめ使途を特定する寄附金をいいます。
    現在募集中の寄附金は、「GeoBank」をご参照ください。
  3. 一般寄附金等
    (1)と異なり、寄附者様からの使途の特定がない寄附金等をいいます。なお、使途は産総研が指定させていただきます。
 

2.寄附金等の対象・受入基準

次の各号に掲げる基準を全て満たしているときは、寄附金等を受け入れることができます。

  1. 寄附金等が国立研究開発法人産業技術総合研究所法(平成11年法律第203号)第11条に定める業務のいずれかに資するものであること。
  2. 寄附金等が独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第35条の4の規定により経済産業大臣により定められた中長期目標の達成に資するものであること。
  3. 寄附者が研究所に対して反対給付を求めないことが確認できること。
  4. 寄附者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
 

3.注意事項

ご寄附の対価として何らかの利益または便宜供与を条件とされる場合は、寄附金をお受けできませんので、あらかじめご了解下さい。

 

4.税制上の優遇措置について

産総研は、所得税法施行令第217条第1項第1号及び法人税法施行令第77条第1項に掲げる「特定公益増進法人」ですので、税法上の優遇措置を受けることができます。

個人寄附の場合

寄附金を支出した日を含む年の確定申告の際に「寄附金振込領収書」を税務署にご提出願います。
これにより当該寄附金の額(所得の40%を限度とする)から2,000円を差引いた額が所得税の課税所得から控除されます。

寄附金控除額 = 寄附金額 - 2,000円

法人寄附の場合

寄附金を支出した日を含む年の確定申告の際に「寄附金振込領収書」を税務署にご提出願います。
一般寄附金の損金算入限度額とは別枠で、寄附金の額の合計額と特別損金算入限度額とのいずれか少ない金額の範囲内で損金に算入することができます。

損金算入限度額 = (所得金額 × 6.25%) + (資本金等の金額 × 0.375%) 2

※寄附金控除に関する詳しいことは、お住まいの税務署にお尋ねください。

 

5.申し込み手続き

事前に寄附金申込が必要となりますので、下記の方法によりお申込みをお願いいたします。

寄附金等申込書 [Word:20KB] (記載例 [PDF:223KB]) を下記、担当係までご提出ください。

※担当係: 各事業所事務担当係 Eメール: kifukin-ml*aist.go.jp (*を@に変更して送信下さい。)

 

6.関連規程

寄附金受入規程 [PDF:69KB]

産総研との協業・提携について詳しく知りたい方へ

より詳細な説明を受けたい、またはご質問などがある方は、下記ご相談フォームよりご連絡ください。担当者より折り返しご連絡いたします。(ご相談内容により、お応え出来ない場合もございます。予めご了承ください。)

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