令和3年7月21日
令和3年8月27日更新
国立研究開発法人 産業技術総合研究所
総務本部 総務企画部 業務改革推進室
「経済財政運営と改革の基本方針2020」(令和2年7月17日閣議決定)等の政府方針を踏まえ、行政のデジタル化、新たな働き方の支援といった観点から、2020年12月28日をもって関連規程類を整備し、以下のとおり書類への押印手続を見直しました。
- 押印が法令等に根拠を有する場合を除き、原則として産総研が定める様式への押印は要しないものとしました。押印がある書面もこれまでどおり受理しますので、押印がない書面を改めて作成いただく必要はありません。
- 産総研からお渡しする文書につきまして、提出先機関が公印を要しないとしている場合には、公印を省略することとしました。
令和3年7月現在、以下の主要な手続において押印を省略できる書面がございます。詳細は各手続担当までお問い合わせください。また、システム改修が必要な手続など、まだ押印が省略できていない手続に関しても、引き続き見直しを進めます。
<各種手続案内>
- 企業・大学連携に係る手続
- 研究施設・共用施設利用に係る手続
- 人材育成に係る手続
- その他
本件問い合わせ先
- 押印見直し全般:総務本部 総務企画部 業務改革推進室 obr-official-inquiry-ml*aist.go.jp(*を@に変更して使用してください。)
- 個別の手続:各種手続案内参照