平成23年6月29日
独立行政法人 産業技術総合研究所
独立行政法人が行う契約については「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約する場合に、当該法人への再就職の状況や、当該法人との間の取引の状況について情報を公開するなどの取り組みを進めることとされたところです。
ついては、契約締結における当研究所と契約相手企業との関係に係る情報を、下記の通りホームページにて公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくようお願いいたします。
取引関係の透明性の向上に向けた取り組みであることをご理解いただき、ご協力賜わりますようお願いいたします。
記
1.公表の対象となる契約先((1)・(2)のいずれにも該当する契約先が対象)
(1) 当研究所において役員を経験した者が再就職している、又は課長相当職※以上の職を経験した者(当研究所OB)が役員等として再就職していること
(2) 当研究所との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
※ ここでいう課長相当職とは、研究ユニットの長に相当する職をいう。
注: 契約金額が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外
2.公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額に併せ、以下の情報を産総研ホームページで公表します。
(1) 当研究所OBの人数、職名および当研究所における最終職名
(2) 当研究所との取引高
(3) 総売上高・事業収入に占める当研究所との取引高の割合が次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
(4) 一者応札又は一者応募である場合はその旨
3.公表にあたって提供いただく情報
(1) 契約締結日時点で在職している当研究所OBに係る情報(人数、現在の職名等)
(2) 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当研究所との間の取引高
なお、契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご承知おきください。
以上
【参考】